会 則
第1条 (名称)
本会は岸和田市連合若頭連絡協議会(以下「若連協」という)と称し、事務所を会長宅におく。
第2条 (目的)
本会は岸和田地車祭礼の安全且つ円滑な運営に寄与することを目的とする。
第3条 (組織)
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本会は岸和田市地車祭礼旧市二十二町の若頭より選出された者により構成し、各町は選出責任を負う。
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各町選出者の任期は2年とする。
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任期の延長は、所属団体の承認を得、若頭連絡協議会会長の決定をもって、延長を認める。
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任期の短縮は認めない。但し、やむを得ない場合に限り、若頭連絡協議会の承認を得、若頭連絡協議会会長の決定をもって短縮を認める。
第4条 (事業)
本会は第2条の目的達成の為、以下の事業を行う。
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祭礼の警備に関する事業
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会員相互の親睦交歓の為の事業
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その他必要とする認める事業
但し、営利を目的とした事業及び行為、並びに選挙活動については一切関知しないものとする。
第5条 (執行部)
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会長 1名・幹事長 1名・会計 1名とする。以下「三役」という。
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三役は原則として会員とは別の者とする。
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三役の任期は1年を原則とし、再任は妨げない。
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三役は各種団体の会合に参加することができる。必要に応じて他の会員も、出席することができる。
第6条 (三役の選出)
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三役は三役選出順に従い、前年度に会長補佐・幹事長補佐・会計補佐を経験した者より選出する。 但し、岸和田若頭責任者協議会の承認を得た場合のみ例外を認める。
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三役は次年度、顧問、筆頭相談役、会計監査として在籍する。
第7条 (役員)
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役員は一年以上の若連協を経験した者より選出する。
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役員は役員選出委員会にて選出する。
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役員の任期は一年を原則とし、再任を妨げない。
第8条 (役員選出委員会)
役員選出委員会は会長が委員長を努め、これを招集する。
第9条 (会議)
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会長は本部会議を招集し、本会運営上の必要事項について協議する。
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会長は必要に応じて委員会を招集することができる。
第10条 (経費)
本会の経費は、岸和田若頭責任者協議会負担金及び寄付金等をもってこれに充てる。
但し、事前に予算を計上し岸和田若頭責任者協議会の承認を得なければならない。
第11条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月末日に終わる。
会計報告は岸和田若頭責任者協議会の承認を得て、翌年度の第一回本部会議に行うものとする。
第12条 (反省会)
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反省会は原則として9月の最終土曜日とする。
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反省会は本会会員ができる限り全員出席できるように配慮する。
第13条 (改訂)
この会則を改訂するする際は、岸和田市連合若頭連絡協議会会長及び岸和田若頭責任者協議会の承認を得なければならない。
第14条 (慶弔)
本会構成員または本会構成員の家族が死亡したときは、次の慶弔金を支給する。
本人 慶弔金 30,000円 盛花
配偶者 慶弔金 10,000円 盛花
本人の父母 慶弔金 10,000円 盛花
「個人的な慶弔金」は、個々の自由とする。
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この会則は、昭和34年1月25日より効力を持つ。
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この会則は、平成 4年 9月27日より一部改正実施する。
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この会則は、平成 8年 9月29日より一部改正実施する。
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この会則は、平成10年 1月31日より一部改正実施する。
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この会則は、平成11年 1月30日より一部改正実施する。
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この会則は、平成15年 7月15日より一部改正実施する。
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この会則は、平成16年11月16日より一部改正実施する。
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この会則は、平成18年 2月21日より一部改正実施する。
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この会則は、平成20年 1月19日より一部改正実施する。
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この会則は、平成20年12月11日より一部改正実施する。
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この会則は、平成22年 1月 8日より一部改正実施する。
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この会則は、平成22年11月 2日より一部改訂実施する。
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この会則は、平成27年 2月19日より一部改訂実施する。
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この会則は、令和 元年11月21日より一部改訂実施する。